2005.3.23(水) 刑事裁判の判決が確定しました。
2005.4.27(水) 被告代理人弁護士より以下の手紙が届きました。
冠省
さて早速ですが、ご存知のとおり、去る平成17年3月9日、××××(以下「依頼者」といいます。)の刑事裁判の判決があり、その後刑事処分が確定しました。依頼者は、刑事裁判でも申し上げましたとおり、亡森本直樹様のご遺族の方々に対し、民事上の賠償をさせて頂くことが次なる使命と考えております。つきましては、もしご遺族のお気持ちに反するのでなければ、民事上の賠償について、裁判外でお話をさせていただける機会を頂きたく、本書を送付申し上げる次第です。
現時点において、お話し合いの機会をいただけるかどうか、またお話し合いに当たってのご希望等がおありかどうか、お聞かせいただければ幸いです。当職からも近々一度お電話をさせていただきたいと思っておりますが、もちろん森本様から当職宛にご連絡を頂戴できれば幸いに存じます。
以上、要用のみにて失礼致します。
草々
2005.7.14(木) 連絡がないのでこちらから代理人弁護士に以下をファクス。
平成17年4月27日付のお手紙をいただき、「当職からも近々一度お電話をさせていただきたい」とありましたので、ずっと連絡をお待ちしていましたが、2ヵ月半以上経つのに連絡をいただけないのは何故でしょうか。
裁判外での話は私も望むところであり、冷静に話し合う用意があります。
「話し合いに当たってのご希望等」と言っていただいておりますので申し上げますが、××××さんとその両親の3人においでいただき、拙宅の被害者直樹仏前にてお話をさせていただきたいと思っております。
日時については7月21日の月命日を希望いたしますが、××家の方々のご都合が悪いようでしたら、その前後でも結構です。
以上、用件のみで失礼いたします。
2005.7.21(木) 初めて被告側が事故現場に花を供える。以下、供花に関するやりとり。
>・事故現場に供花をしてこなかった点については、××も法廷で説明をしておりますが、(私も××家の心情なり信じ方を深くは理解できていないと思いますので、若干不正確かも知れず、申し訳ないのですが、)××家においては、現場で手を合わせるよりは、どこにあっても、亡くなられた直樹さんあるいは天を向いて祈るというような考えが強いようです。日本人の多数の考えとしては、現場に花を手向けて手を合わせるという発想のほうが自然であることは、私もよく理解しております。この点は、その後(最近ですが)××と話をしまして、現場に供花をすることで少しでもご遺族のお気持ちが安らぐのであればそうさせていただこう、と話し合ったところです。
供花に関しては、裁判中に検事からも指摘があり、私たちも意見陳述で申しましたから、その時点で供花をすることを求められているのははっきりしたはずです。
まあ、お気付きになった時点で行動していただくのは歓迎です。
今日、事故現場に供花に行きましたが、かわいい花束が供えられていました。これは、××××さんかな? と考えたとき、少し気持ちが和らいだのは事実です。
もし、違っていたなら明日でも明後日でも結構ですから、お花を供えてやってください。
2005.7.20(水)〜8.10(水) 代理人弁護士とメールのやり取り。以下のような返答で決裂。
ちなみに、一般に、刑事裁判では、検事さん(そして多くの裁判官)は、公訴事実や冒頭陳述記載のとおりの事実を自分(被告人)の記憶の通りの真実として明確に認め、それを自分が体験したことのように供述した上で、申し訳ございませんと申し述べることをもって、初めて「本当に謝罪した」ととらえる傾向があるように思います。ここまでの意味での「謝罪」は、残念ながら不可能です。というのは、これまで何度も申し上げているように、××の記憶は事故当初から変わっておらず、記憶にあることを曲げずにしゃべれといわれると、公訴事実や客観的証拠とは必ずしも合致しなくなってしまうからです。
2005.9 内容証明郵便にて催告し、時効延長。事故から3年半の時効間際まで待つが被告側からのコンタクトはまったくなし。
2006.4.18(火) 民事裁判提訴。やむを得ず提訴。
民事裁判での一番の課題は、刑事裁判途中で出された「恣意的な鑑定書」を否定し、加害者の極端な早回り右折こそが事故の真相であることを立証することでした。民間鑑定を依頼し、自らも鑑定への補充意見を提出し、加害者の尋問も弁護士だけでなく、自らも行いました。
2006.6.13(火) 初公判
2006.8.25(金) 第二回
2006.9.29(金) 第三回
2006.11.9(木) 第四回(加害者側の準備が遅れ延期)
2006.12.14(木) 第四回
2007.2.8(木) 第五回
2007.4.12(木) 第六回
2007.5.22(火) 第七回
2007.6.19(火) 第八回 被告・原告尋問
ようやく被告に法廷で話を聞く機会を得ました。
ここまで、被告が「嘘」を言っていると疑ってきましたが、まだどこかに「本当に記憶がショックでおかしくなっているのかな?」と被告を信じる部分がありました。しかし、この被告尋問でそれは完全になくなりました。この被告は「嘘」をついていると確信しました。以下、その部分を。
松本弁護士:それから、対向する車の流れとかはどうでしたか。
被告:このA地点に車がとまっているのは、はっきり覚えています。(A地点は被告の対向第三右折車線)
原告森本:クラクションの長さはどれぐらいでしたか。
被告:一、二秒。
この2つの答は、明らかに刑事裁判での以下の証言から変遷しました。
刑事第二回公判被告人尋問
被告人弁護人:あなたが,ライトやクラクションに気付いてから衝突するまで,どのくらい時間がありましたか。
被告人:一瞬でした。
被告人弁護人:これを見ると,図面の中央やや左よりにAと書いてありますが,これは何ですか。
被告人:その時,私の記憶を警察の方に話したところ,私の記憶も確実なものでなかったので,でも記憶の中には車があったというのが残っているということで,ここに車を1つ書いておこうということで警察の方が書いておりました。
被告人弁護人:1つしか書いてませんが,この時3つ書いてないのはなぜですか。
被告人:その時も私の記憶では3つでしたが,その点の記憶が,その当時からはっきり言えなかったこともありまして,警察の方が取り敢えず1つ書いておこうということで1つになりました。
刑事裁判での証言と、民事裁判での証言で、この2点が明確に変遷しています。
私の考えでは、一事不再理により、刑事判決が変わることはないのですから、民事裁判になってから「嘘」を増やす必要はないと思うのですが、この被告は、少しでも自分の状況が有利になるように「嘘」を重ねてきました。
このことにより、やはりこの被告は「嘘」を言っているという確信を持ちました。
事故直後、被告は「逃げるのかと思った」(目撃者供述)という動きで、前方のローソン駐車場に車を止め、歩行者信号が青に変わるのを待って、被害者のところに行っています。その後の行動の説明も具体的であり、事故を惹起したことによる動揺はあまり見られないのですが、事故の記憶に関してだけは曖昧になるのです。そして、曖昧であるにもかかわらず、事故直後から現在に至るまでそれを主張し続けているのです。そして、それが謝罪をしない理由です。
今の私たちは、被告の言っていることは完全に「嘘」であると確信していますが、なぜ本当のことが言えないのか(記憶はあると考えています)を推測するのを止めることはできません。そして、その推測は広がり、今では「(不審な動きをする対向車両に鳴らした)クラクションに腹を立て、故意に自車を進行させた」という結論(間違いであってほしい)に達しています。
被告弁護団(4人)の親玉の不規則発言
被告尋問の最後、裁判官からの以下の質問
裁判官:よくわからないのは、そのときにあなたが何をしていたかがよくわからなくて、それで原告側もずっと聞いてたんだと思うんですけど、あなたの答は確認できてないということなんだけども、それであなたは何をしてたんですかというのが聞きたいことです。
この質問に対して、被告弁護団のトップであるS弁護士が「運転してたに決まってる…」と不規則発言をしたのです。まあ、裁判官の心証を悪くするだけですから放置しましたが、行儀の悪い方です。
被告は尋問終了後、さっさと退廷
私は相当な数の民事被告尋問を見てきましたが、被告尋問後の原告尋問を傍聴席で聞かずに、さっさと退廷して帰ってしまった被告は初めてでした。まあ、そういう被告です。
2007.6.26(火) 松本弁護士、JR列車事故で急逝
2003年1月、ネット検索でたどり着き「助けてください」というメールを出して以来、KSR、副検事交代、情報開示研究会。さらには、法制審議会 刑事法(自動車運転過失致死傷事犯関係)部会に「交通事故被害者遺族の声を届ける会」「TAV交通死被害者の会」「北海道交通事故被害者の会」の三団体の推薦で委員として加わっていただき、私も随行員として第2回〜第5回には同行したことなど、弁護士とクライアントという関係を超えて、友人として交通死ゼロをともに目指してきた松本弁護士を喪ったことは大きな衝撃でした。
被告尋問を終え、第一審判決を目前に柱を失ったことは、私たちの民事裁判に大きな不安を抱かせるものでしたが、それ以上に、交通死ゼロを目指す活動にどれだけのダメージを与えるのかという危惧の方が大きいものでした。
事故の2時間ほど前に、松本弁護士から私の携帯に電話がありました。その日の昼に、家内の実家から届いたサクランボを事務所に届けたのですが、そのお礼の電話でした。その会話の中で、「森本さんは弁護士以上や」と、ちょうど一週間前の私自身による被告尋問を持ち上げたのか、遺族としての活動を持ち上げたのか、今となっては分かりませんが、褒めていただきました。私は、とても弁護士にはなれませんが、遺族の立場から松本弁護士に教えていただいたことを活かしていく所存です。
松本弁護士が遺した「加害者天国ニッポン」のサイトは2008年6月19日(この日は一年前の被告尋問の期日であり、私の誕生日でもある)に消えてしまいますが、私がドメインを取得して継続しています。私は弁護士ではありませんから内容の更新はできませんが、関係者からクレームが来ない限り、私が元気な限り、松弁さんの功績を讃えて遺す決意です。
2007.8.23(木) 第9回・終結
2007.10.2(火) 第一審判決
判決は、刑事での山崎俊一鑑定を「疑問である」としたものの、私たちの提出した鑑定も採用されず、「具体的な事故態様を認定するのは困難」としました。しかし、加害者は「前方への不注意で通常を上回る過失があり、また、若干の早回り右折が認められる」として、加害者の過失90、息子直樹の過失10の判決となりました。
車両同士の事故では、悪質な道路交通法違反がない限りは、加害者の100%の過失を問うことは難しいということは承知しているものの、生命を百分率で評価することはできません。お金で買えるものは解決がつきますが、無限大は何%であっても無限大、ゼロは何%であってもゼロです。無限大をゼロにされてしまった被害者の過失を百分率で相殺するということは所詮無理なのです。
判決の主要部分
ア 本件事故に関する鑑定書について
この点については,森本車の進行方向と被告車の進行方向のなす角度を,実況見分調書の写真上のにじり痕に基づいて45度とする松本鑑定書と,実況見分調書の図面上のにじり痕に基づいて60度としたのではないかと考えられる山崎俊一作成の鑑定書がある。
いずれの鑑定も,現場を確認したものではなく,図面ないし写真等の記録に基づく鑑定であるところ,山崎鑑定書については,事実上のにじり痕からみれば実況見分調書の図面上のにじり痕の記載を全面的に前提にしてよいのか疑問であり,他方,松本鑑定書については,本件道路に一定の勾配(排水などを考慮した勾配)があることから,平面であることを前提に写真上に直線を引いている点でその正確性に疑問がある。
ほかに,森本車の前輪ないしフロントフォークの変形量や被告車右前部に残ったタイヤ痕などから,双方の車両がどのように衝突したかについては,いずれの鑑定についても被告ら指摘の疑問が残るし,亡直樹の転倒停止状況からの推定は,前提とすべき亡直樹の転倒停止状況の詳細が明確とは言い難く,厳密な算定に適するものではない。
以上によれば,本件事故に関する鑑定書を直接の根拠として,速度や早まわり右折の有無などの具体的な事故態様を認定するのは困難と言わざるを得ない。
イ 双方車両の速度,距離関係等
前記認定については,基本的に,被告車の後方から本件事故を目撃していたNの供述等及び被告Mの当初の供述等により認められる。
Wの供述等については,森本車の対面信号や森本車を確認したときのおよその位置が停止線より西側であること,被告車を確認していたとき既に東行車線上に進出していたことなどの概括としては西村の供述等とも矛盾がないものの,被告車の確認は前車の窓越しであることや,森本車の走行位置が第2車線に寄っているが衝突地点との関係からWの遠近感の正確性については疑問が残りNほどの信用性はないと考えられる。
ウ 東行車線の停止車両の有無
この点,被告Mは,3車線とも停止車両があったと述べるが,事故直後の実況見分以降の供述が変遷しているところであり,Nの供述とは全く矛盾するし,衝突地点から見て,森本車は本件交差点の西側では東行第1車線の中央付近を走行していたと考えられるが,被告Mの最終的な供述ではそのことも説明できないため,容易に信用できないと言わざるを得ない。
エ 被告車の一時停止
被告Mは,右折を開始する前に一時停止した旨述べるが,そこまで注意しているならば,なぜ森本車を見落としているのか理解しがたいし,前記ウと同様供述に変遷が見られ,Nの説明にも見られないことであるから,この点も容易に信用できない。
むしろ,時速10km程度まで減速したものの,停止せずに右折を開始しその直後から右折先等に注意が向いたため森本車を意識しなかったと考える方が合理的である。
オ 被告車の方向指示器
被告Mは,右折車線に入る段階から方向指示器を点滅させた旨述べているが,当初は,停止線直前辺りから点滅させた旨説明していたものであり,他の供述の変遷同様現段階での供述を容易に信用できない。もっとも,西行第3車線は右折車線であって対向からも予測可能であり,森本車が警笛を鳴らした状況や被告車の右折時の速度から,本件事故についてその影響は余り認められない。
カ 被告車の早まわり右折
前記認定の事故態様によれば,被告車は,交差点中心の直近内側を右折していないことは明らかであり,若干の早まわり右折が認められる。これは,被告Mが森本車を認識していないことに影響しているものと考えられるが,被告車の速度及び森本車との距離からみて,本件事故についてその影響は余り大きなものではない。
以上をもとに検討すると,本件事故は,交差点における右折4輪と直進2輪の衝突事故であり,Nの認識状況と比較して被告Mには前方への不注意で通常を上回る過失があり,また,若干の早まわり右折が認められる。他方,亡直樹についても,時速60kmで進行していたことのほか,Nの認識に照らせば,40m以上離れた位置で右折を開始した被告車を認識していると認められるが(なお,この距離から被告車が森本車に対し直近右折したとは言えない。),これに対し警笛を鳴らしたことは認められるものの制動痕はなく警笛以外の有効な対処をした証拠はないので,一定の落ち度があるものと解される。
そこで各事情を総合すると,亡直樹の過失に基づいて原告らの損害(亡直樹相続分を含む)につき,10%の割合で過失相殺するのが相当である。
事故から丸5年を経た第一審判決は、概ね私たちの主張に添ったものではありましたが、過失割合よりも、ホフマン方式(青野弁護士のHPに資料があります)の採用という被害者全体の課題を前面にして控訴を決意したのは、故松本弁護士の弔い合戦という意味合いもありました。
大阪の裁判所は三庁共同提言の一つですから、ホフマン方式を争点としても認められる可能性は限りなくゼロに近いということは、交通民事裁判の常識であり、原告に印紙代の負担を強いることになるため、ほとんどの弁護士は見向きもしません。
しかし、故松本弁護士はクライアントに説明をして、ホフマン方式を主張していくことに固執していました。「アホな弁護士やと思われてるやろなぁ」と言っていましたが、2005年8月9日に福岡高裁がホフマン判決(判例タイムズNo.1209 211ページ)を出しました。一つでも多くの訴訟がホフマン主張で行われることにより、裁判所の考え方も変化していくものと思っています。実際に、大阪地裁の大島判事(当時民事15部交通)が「ライプニッツ方式とホフマン方式」(判例タイムズNo.1228 53ページ)という論文を出しており、個人的にはホフマン方式を支持しています。
そして、2008年4月18日には札幌高裁で画期的なホフマン判決が出ました。この情報を知ったときはすでに第二審の終結を過ぎていましたが、弁論再開は認めてもらえなかったものの、この判例を証拠として提出した上で判決をいただきました。
結果、ホフマン主張は認められなかったものの、故松本弁護士の遺志を継いで一つ石を積み上げることはできたと思っています。
2008.1.17(木) 第1回
控訴審では初公判後からすぐに「和解」のテーブルが設定され、私たちは加害者に、交通事故をなくすために、TAV交通死被害者の会への寄付を条件として付しましたが、加害者父親(本人には財力なし)は「裁判所に行くのは嫌だ」と和解を受け入れませんでした。
2008.5.27(火) 控訴審判決
私たちが事故の原因であると固執してきた「早回り右折」を認定し、刑事裁判でも民事第一審でも明確に判決文に記載されなかった、加害者の「海外留学」について、はっきりと「非常識」と指摘していただきました。また、謝罪に関する加害者の誠意に関しても、私たちの思いを容れていただきました。
私たちにとっては「当然」のことですが、裁判所の認定として判決に記していただくことがどれほど困難なことか、事故から5年7ヶ月を要してようやく息子直樹に報告できる判決をいただきました。
以下に主要部分を掲載します。
「本件事故は、交差点における右折4輪と直進2輪の衝突事故であるところ、Nの認識状況と比較して被控訴人Mには前方への不注意において通常では考えられないような大きな過失があり、また、周囲の状況を正確に認識していないことにおいて甚だしいものがあるだけでなく、道路交通法規に違反する早まわり右折を行ったことが認められる。他方、亡直樹については、制限速度を約10km超える時速約60kmで進行し、Nの認識によれば40m以上離れた位置で被控訴人車を認識していると認められるとはいえ、これは本件交差点における通常の交通の流れに従った走行方法であるといえるし、また、亡直樹としては被控訴人車の動きからして森本車に進路を譲ってくれたものと信頼して進行したものと考えられ、亡直樹に完全に落ち度がなかったとまではいいがたいとはいえ、被控訴人Mの著しい過失に比すると、敢えて取り上げるに足りない程度のものであるということができる。したがって、本件事故においては、損害額を算定するに当たり、亡直樹の過失につき過失相殺すべきではないといわなければならない。」
「原判決15頁11行目から12行目の「行き違いがあったことが推認される」を「被控訴人Mが死亡事故を起こした刑事被疑者であり,事件が既に検察庁に送致された後であるにもかかわらず,被害者遺族にはもとより検察官にも何らの連絡もなく海外へ留学することは余りにも非常識である上,被害者遺族に対する謝罪等の挨拶にしても,被害者遺族としては,会うことを拒否したとしても,なお謝罪を受け入れてほしい旨の真摯な態度を望んでいるのが普通であるのに,会うことを拒否されたらそのままさっさと帰宅してしまうなど,何ら誠意を示しておらず,被害者遺族の感情を全く理解していないことが認められる」と改める。